
日本一の専門家集団へ
活躍できるフィールドは無限大です。

ベリーベストでは、全国のオフィスで経験弁護士の方を募集しています。
たとえば、
・大手の法律事務所に所属するも、パートナーへの道に自分の将来像を描けないでいる弁護士
・高い専門性を有しながらも、弁護士大増員時代での顧客開拓に不安をかかえる弁護士
・従来型の法律事務所運営に疑問を感じ、新しいスタイルの事務所で心機一転したい弁護士
など、現状のご自身の境遇を打開しようとしている経験弁護士の方は、ぜひ、ベリーベストにご応募をお願いいたします。
- 対象者
経験弁護士
- 求める人材
一般民事事件、刑事事件に関心がある方。
M&A、国際法務、企業法務分野に関心がある方。
英文契約書作成業務に関心がある方。
弁護士業がサービス業であることに理解があり、顧客に対して親切かつ丁寧に対応できる方。
自身の専門分野を積極的に開拓していこうとする意欲のある方。
固定観念にとらわれず、柔軟な思考ができる方。
協調性のある方。
- 採用人数
若干名
- 勤務地
埼玉県川越市脇田本町1番地3 グランベル川越8階
- 採用ホームページ
- https://www.vbest.jp/recruit/
- 電話番号
03-6234-1585
- fax番号
03-6234-1586
- 弁護士数
1名 男性:1名
- 事務職員数
2名
- 取扱事件
法人のお客様向け
顧問弁護士、海外(中国、ミャンマー、バングラデシュ)、労働問題、債権回収、フランチャイズ、不動産建物明渡、任意売却等の不動産案件、不動産・法人登記、企業倒産、為替デリバティブ問題、各種契約案件、ITビジネス法務、コーポレートガバナンス、M&A、ベンチャー法務、IPO法務、事業承継、訴訟案件、紛争案件、知的財産、スポーツエンターテイメント、国際取引、外国人のビザ申請個人のお客様向け
交通事故、B型肝炎訴訟給付金請求、離婚問題、刑事弁護、債務整理、遺産相続、労働問題、債権回収、消費者被害、外国人のビザ申請
- 事務所の特色等
一般民事・企業法務・刑事弁護と分野を選ばず幅広く取り扱う総合法律事務所です。弁護士が最善を尽くして互いに切磋琢磨し、一流の弁護士になることを目指す気風があります。そして、業界最先端のマーケティング力によって、様々な分野において豊富な案件があります。
また、若いうちから所長やチームリーダー等の役割を経験することができるため、マネジメントや独立に必要な経営感覚を早期に身につけることができます。
事務所名のベリーベスト(Very best)は、「最高の」という意味に加え、「一生懸命」、「精一杯」という意味も持ちあわせています。お客様が抱える問題に対し、「Very best = 一生懸命」に向き合い、「Very best = 精一杯」のサービスを提供することで、お客様に「Very best = 最高の」パートナーと思ってほしい、そんな願いがこの事務所名には込められています。
「お客様の最高のパートナーでありたい。」この理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決にあたっています。
研修制度も充実しており、新入所員ビジネスマナー研修・ジョブローテーション研修(OJT)・英語研修・営業力強化研修などがあります。
- 執務日
月~金
- 勤務時間
午前9時から午後6時
午前9時30分から午後6時30分
午前10時から午後7時※上記執務時間がコアタイムとなり、いずれかの選択が可能です。
※必要に応じて、それ以外の時間帯においても執務していただきます。
- 報酬
■年収例(昨年実績)
【69期】2年目
総支給額 最高:974万 平均:749万
【68期】3年目
総支給額 最高:1,553万 平均:941万
【67期】4年目
総支給額 最高:969万 平均:820万
【66期】5年目
総支給額 最高:1,549万 平均:1,071万
【65期】6年目
総支給額 最高:2,228万 平均:1,245万※事務所から支払われた基本給・歩合・賞与の合計額です。個人受任案件の報酬は含まれません。
※中途入所で勤務期間が1年未満の弁護士は平均値から除外しています。
※2年目以降は、受任実績に基づく歩合給や、とりわけ売上実績に基づく業績連動給が大きく加算されるため、1年目と比較して支給額が増えます。
経験年数により応相談(月額+歩合手当)※業績に応じて業績連動型賞与を支給する場合有
- 福利厚生
原則 土・日・祝、夏季休暇(原則5日間、但し勤務日数により異なります)、年末年始、リフレッシュ休暇5日間(入所初年度の日数は入所日による)、永年勤続休暇を設けています。
結婚休暇(5日間):可 出産休暇:可 育児休暇:可
サークル活動費支給の制度
弁護士賠償責任保険事務所負担
法人向け福利厚生制度
- 個人事件の受任
可
- 個人事件の受任時の設備使用
可
- 個人事件の受任時の経費分担
売上の30%を経費負担金として事務所に納入
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